市建設部が所管する建設工事において、ICT活用工事の試行を実施します。
1対象工事
〇土工
対象は、以下の工種とする。
ア)河川土工、海岸土工、砂防土工
・掘削工(河床等掘削含む)・盛土工・法面整形工
イ)道路土工
・掘削工・路体盛土工・路床盛土工・法面整形工
〇作業土工(床堀)
対象は、ICT土工の工種とする。
〇土工1,000㎥未満
対象は、以下の工種とする。
ア)河川土工、海岸土工、砂防土工
・掘削工・盛土工・法面整形工
イ)道路土工
・掘削工・路体盛土工・路床盛土工・法面整形工
ウ)その他(1箇所あたりの施工規模が1,000㎥未満となる土工に付随する場合)
・側溝工(暗渠工)
・暗渠工
〇小規模土工
対象は、以下の工種とする。
以下の工種を含む工事
ア)河川土工、海岸土工
・掘削工
イ)道路土工
・掘削工
〇法面工
対象は以下の工種とする。
ア)植生工
・種子散布・張芝・筋芝・市松芝・植生シート・植生マット・植生筋・人工張芝
・植生基材吹付・客土吹付
イ)吹付工
・コンクリート吹付・モルタル吹付
ウ)吹付法枠工
エ)落石雪害防止工
〇舗装工
対象は以下の工種とする。
ア)舗装工、付帯道路工
・アスファルト舗装工・半たわみ性舗装工・排水性舗装工・透水性舗装工
・グースアスファルト舗装工・コンクリート舗装工
〇舗装工(修繕工)
対象は、以下の工種とする。
ア)舗装工
・切削オーバーレイ工
・路面切削工
〇付帯構造物設置工
対象は、以下の工種とする。(ICT土工及びICT舗装工の関連工種)
ア)コンクリートブロック工(コンクリートブロック積、コンクリートブロック張、連節ブロック張、天端保護ブロック)、緑化ブロック工、石積(張)工、海岸コンクリートブロック工
イ)側溝工(プレキャストU型側溝、L型側溝、自由勾配側溝)、暗渠工、管渠工
ウ)縁石工(縁石・アスカーブ)
エ)基礎工(護岸)(現場打基礎、プレキャスト基礎)
オ)コンクリート被覆工、護岸付属物工
〇地盤改良工
対象は、以下の工種とする。
ア)地盤改良工
・路床安定処理工・表層安定処理工・固結工(中間混合処理)・固結工(スラリー撹拌工)
・バーチカルドレーン工
〇河川浚渫工
対象は、以下の工種とする。
ア)浚渫工(バックホウ浚渫船)
・浚渫船運転工
〇構造物工(橋脚・橋台)
対象は以下の工種とする。
ア)橋台工
・橋台駆体工
イ)RC橋脚工
・橋脚駆体工
〇構造物工(橋梁上部)
対象は、以下の工種とする。
ア)鋼橋上部
イ)コンクリート橋上部
〇基礎工
対象は、以下の工種とする。
ア)矢板工
イ)既製杭工
ウ)場所打杭工
〇擁壁工
対象は、以下の工種とする。
ア)擁壁工
〇コンクリート堰堤工
対象は、以下の工種とする。
ア)コンクリート堰堤本体工
イ)コンクリート側壁工
ウ)水叩工
2「ICT活用工事」の定義
次に示す施工プロセスにおいてICT技術を活用する工事です。
(1) 3次元起工測量
(2) 3次元設計データ作成
(3) ICT建設機械による施工
(4) 3次元出来形管理等の施工管理
(5) 3次元データの納品
3試行概要
〇施行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
〇「ICT活用工事」の発注方式は、発注者指定型と受注者希望型があります。
〇受注者希望型の工事では「ICT活用工事」の取り組みを受注者が判断します。
〇「ICT活用工事」は令和7年4月1日から適用します。
・ICT活用工事試行要領(令和7年4月1日以降) (PDF形式)
・【別添1】ICT活用工事協議書 (Excel形式)
・【別添2】ICT活用工事チェックリスト (Excel形式)
・【別添4】見積依頼 (Excel形式))