1試行対象
南さつま市建設部所管の災害復旧事業を除く工事で、令和7年4月1日以降執行伺い決裁分工事のうち、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
ただし、営繕工事においては、小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。
2試行要領等
令和7年4月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用。
・建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領 (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (Excel形式)