建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領を一部改正しました。
1試行対象
南さつま市建設部所管の工事のうち、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
ただし、営繕工事においては、小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。
2試行要領等
令和7年6月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用。
・建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領 (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (Excel形式)
・建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領 現行改正対照表 (PDF形式)
3過去通知
令和7年4月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用。
・建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領 (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (PDF形式)
・快適トイレ様式集(チェックシート等) (Excel形式)