技術管理・検査

建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領について

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1試行対象

南さつま市建設部所管の災害復旧事業を除く工事で、令和7年4月1日以降執行伺い決裁分工事のうち、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。

ただし、営繕工事においては、小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。

2試行要領等

令和7年4月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用。

建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領 (PDF形式)

快適トイレ様式集(チェックシート等) (PDF形式)

快適トイレ様式集(チェックシート等) (Excel形式)