最近の土木設計業務において、特記仕様書等に業務実施に必要な条件が明確に明示されていないため、業務の実施中における受発注者間の誤解や契約変更における判断の遅れなどの混乱が生じることがある。
一方、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第18号)」の第7条(発注者等の責務)第12項に「設計図書に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。」が規定されている。
このような背景のもと、良質な成果を適正な履行期間で得るための条件明示を図る「業務履行条件明示の手引き」を策定しました。
業務工程における協議等の流れ
○公告時点・・・業務履行条件明示の手引き
公告時点の条件明示を徹底し、契約時点の前提条件を明確化することにより、設計変更の円滑化を図る。
○履行の当初・・・業務スケジュール管理表を活用した情報共有
積極的に業務スケジュール管理表を活用し、情報を共有することにより、業務内容や履行期間を適正に変更する。
○設計の変更・・・土木設計業務等変更ガイドライン
設計変更の正しいルールを理解し、設計変更手続きの円滑化及び適正化を図る。
適用期間
この取扱いは、令和8年4月1日以降契約の業務から適用します。
・業務履行条件明示の手引き (令和8年4月1日以降) (PDF形式)