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南さつま市果樹園地バンク (PDF形式)
市では、遊休農地の発生を防止するとともに、農地及び作付けされている樹体の有効活用を図り、果樹の生産基盤を維持するため、後継者不在に悩む市内の果樹園地等の情報を公開し、果樹園地の利用を希望する方へ紹介する取組みを行っています。
果樹園地の情報は随時募集していますので、お気軽にご相談ください。
【公開情報】
・募集中
【果樹園地バンクとは?】
後継者がいない果樹園地をスムーズに継承(売買・貸借)できるように、登録いただいた果樹園地情報を市のホームページ等で公開し、継承希望者とつなげる仕組みです。
システムへ登録する項目
農地所在地、農地面積、作付品目、継承の希望時期、売買・貸借希望価格、品種構成・台木・樹齢・面積割合、単収、水源・傾斜の状況、接道の幅員、トイレ・農業用倉庫の有無、農機具の譲渡、果樹園地や農機具の状況が分かる写真(市現地確認による代理撮影も可)
※登録期間は「登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日まで」です。
※公表したくない情報は非公表とすることも可能です。
南さつま市果樹園地バンク設置要綱 (PDF形式)
【登録・利用の流れ】
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果樹園地の出し手(所有者等)の手続きの流れ
①登録を希望する果樹園地の所有者等は、以下の書類にご記入の上、市農村振興課へご提出ください。
・南さつま市果樹園地バンク登録申込書兼同意書(第1号様式) 【Word】【PDF】【記入例】
・南さつま市果樹園地バンク登録カード(第2号様式) 【Word】【PDF】【記入例】
②市は、登録申込書等の内容を確認し、必要に応じて現地確認等を行った後、果樹園地の情報をホームページ等に掲載し、公開します。
③市は、公開された果樹園地について、利用希望者から申込みがあった場合には、登録者へ利用申込書の写しを添えて連絡します。
④登録者が市に引き合わせを依頼される場合は、果樹園地現地確認の日程などについて、市が登録者と利用希望者の連絡調整をします。
⑤登録者と利用希望者の当事者間で、詳細について交渉します。
⑥登録者は、利用希望者との交渉後、結果を市へ報告します。
・南さつま市果樹園地バンク交渉結果報告書(第8号様式) 【Word】【PDF】
(その他の手続きに必要な提出書類)
登録内容を変更したいとき
・南さつま市果樹園地バンク登録変更届出書(第4号様式) 【Word】【PDF】
・南さつま市果樹園地バンク登録カード(第2号様式)※変更後の内容を記載したもの 【Word】【PDF】
登録を取り消したいとき
・南さつま市果樹園地バンク登録取消申出書(第6号様式) 【Word】【PDF】
その他の様式
南さつま市果樹園地バンク登録申込書兼同意書で「➁農地所有者」の欄が不足する場合にはこちらの様式(任意様式)をご使用ください。
・南さつま市果樹園地バンク登録に係る一覧表 【Excel】【PDF】
果樹園地の受け手(利用希望者)の手続きの流れ
①果樹園地の利用を希望する方は、以下の書類にご記入の上、市農村振興課へご提出ください。
・南さつま市果樹園地バンク利用申込書兼誓約書(第7号様式) 【Word】【PDF】
➁市から登録者へ、利用申込書の写しを添えて連絡した際、登録者が市に引き合わせを依頼された場合は、果樹園地現地確認の日程などについて、市が登録者と利用希望者の連絡調整をします。
③登録者が、果樹園地の連絡調整(引き合わせ)を希望されない場合は、その旨を電話で連絡します。
その他
・売買・貸借の交渉が成立した際は、別途農業委員会への手続きが必要です。
・情報登録の有効期間は、登録の日から3年を経過した日の属する年度の末日までです。
・市は、登録者と利用希望者の間で行われる売買等に関する交渉や契約行為に関する仲介行為は行いません。契約交渉に関わる全ての事項(契約後のトラブル解決も含む)については、登録者と利用希望者間で責任を持って行っていただきますので、予めご理解ください。
問合せ先
南さつま市役所 農村振興課 生産流通係
〒897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地
電話:0993-76-1603
メール:e_seisan@city.minamisatsuma.lg.jp