引越しなどの各種届出
新たに水道の使用を開始・中止するときは、届出をお願いします。
※使用開始(市内で転居、市外から転入)の届出を行う場合は、「南さつま市上水道をご使用される皆様へ」 (PDF形式)をご確認ください。
※使用中止するとき、水道は引越し当日までご使用になれます。
※使用開始・中止日には、原則、立会いは必要ございません。ただし、ご使用場所の状況によって必要な場合にはご連絡いたします。
※市内転居で口座振替の継続を希望する方はお申し出ください。
※使用開始の届出を代理の方に依頼されている場合は、代理の方の身分証のご提示をお願いします。
※前住所分の使用中止について届出がない場合、現住所に転居後も、(現住所分の水道料金とは別に)前住所分の水道料金を請求されることがありますのでご注意ください。
使用者の名義が変わるとき
結婚・同居などにより、新しい名義で水道を継続して使用されるお客さま(お客様番号・住所が同一の場合)は、届出をお願いします。
※使用者の住所や名義が変わるとき(家族間での名義変更、会社名変更など精算が不要な名義変更のお申込み)
一時的に(1カ月以上)水道の使用を休止するとき
一時的に水道の使用を休止(1カ月以上)又は再使用するときは、使用休止期間の請求を止めることができます。
例:出張・入院・散水栓などの休止
※再使用する場合は、再開始のお手続きが必要です。
使用開始・中止の届出が不要な場合
受水槽を設置しているマンション等の集合住宅で、各入居者に水道課が直接料金等の請求を行っていない場合(個人とではなく建物の所有者と一括して契約している場合)は、水道課へお届けを行う必要はありません。
なお、お届けが必要かどうかご不明な場合は、南さつま市水道課 業務係 0993-76-1708または建物の管理者へお問い合わせください。
道路からの水漏れのご連絡や水道故障等緊急のお問い合わせ
道路からの水漏れや急な水道故障など緊急の電話については、平日8時30分~17時15分は、南さつま市水道課 施設係0993-76-1709、その他土日祝日、時間外については、南さつま市役所代表 0993-53-2111にてお受けします。
【問い合わせ先】
南さつま市役所 水道課 業務係
電話 0993-76-1708(直通)
南さつま市役所 水道課 施設係
電話 0993-76-1709(直通)