家屋の新築以外にも、修繕、解体または外構工事などに伴い、敷地内の水道管(給水管)を取り外すなど給水装置(お客様の家に配管されている水道管)の修繕や撤去などを行う場合は、破損事故などのトラブルを未然に防ぐため、事前に南さつま市指定給水装置工事事業者を通じて、届出(給水設備工事申請・設計書)が必要となります。
【工事を行う前に】
○敷地内に水道の引き込みがされているのか、または使用中であるのかなど、土地や建物の所有者など工事を依頼された方に確認し、引き込みがされている場合は、給水装置の配管位置を必ず確認してください。
○工事などにより、既存の給水装置を改変する場合は、南さつま市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
○既存の給水装置を改変しないが、安全のために止水しておく場合は、止水栓やメーターボックスを現地で確認し、止水栓が正常に機能するか確認してください。
【施工当日】
○作業員に給水装置の位置を確認させるとともに、破損することがないよう慎重に施工してください。
○宅内配管は、浅いところに埋設されている場合がありますので、注意してください。
【給水装置が破損した場合】
○誤って給水装置を破損させた場合は、速やかに水道課へ連絡をするとともに、南さつま市指定給水装置工事事業者に復旧を依頼してください。
<その他注意点>
○水道管の引き込み位置など事前調査をせず解体工事を行い、水道管を破損し漏水させる事故が発生した場合、損失料金を請求する場合があります。
○メーターを返却せず紛失した場合は、弁済代金を請求します。
○給水装置工事の申込みをしない「無届工事」は条例違反になります。さらに、配管等を撤去した情報が給水台帳に登録されず、所有者等の不利益となる場合があります。
○南さつま市指定給水装置工事事業者は、こちらで確認ください。
【問い合わせ先】
南さつま市役所 水道課 業務係
電話 0993-76-1708(直通)
南さつま市役所 水道課 施設係
電話 0993-76-1709(直通)