Tweet ページ番号:E019193更新日:2020年3月23日 14:41 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税義務者または特別徴収義務者に次のような事情があり、市税を一度に納付できないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合には原則として1年以内の期間、市税の徴収を猶予します。 (1)災害を受けたり、盗難にあったりしたとき (2)本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき (3)事業を廃止又は休業したとき (4)事業につき、著しい損失を受けたとき 徴収猶予につきましては、税務課管理収納係へご相談ください。 申請書はこちら