小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患治療研究事業
国が指定する小児の慢性疾患にり患したことにより、長期の療養を必要とする児童に対し、その医療費の一部を助成する制度です。委託医療機関(院外薬局や指定訪問看護事業所を含む)での保険診療による医療費が対象となります。
対象者
指定医療機関において、国が指定する小児の慢性疾患と診断され、かつ国の定める状態の程度にある南さつま市に居住する18歳未満の児童(20歳未満まで延長可)対象疾患
16疾患群762疾病が対象です。(令和元年7月1日以降)
主な疾患
● | 悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫など) |
● | 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、腎機能障害など) |
● | 慢性呼吸器疾患(慢性肺疾患、気管支喘息など) |
● | 慢性心疾患(単心室、ファロー四徴症、心室中隔欠損症など) |
● | 内分泌疾患(クレチン症、成長ホルモン分泌不全性低身長症など) |
● | 膠原病(若年性関節リウマチ、川崎病性冠動脈病変など) |
● | 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病など) |
● | 先天性代謝異常(骨形成不全症、色素性乾皮症など) |
● | 血友病等血液・免疫疾患・(血友病、慢性本態性好中球減少症など) |
● | 神経・筋疾患(ウエスト症候群(点頭てんかん)、福山型先天性筋ジストロフィーなど) |
● | 慢性消化器疾患(肝内胆管拡張症、胆道閉鎖症など) |
※疾患ごとに認定基準があります。 ※対象の可否については、主治医にご相談ください。 |
申請に必要な書類
1. | 小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書 |
2. | 小児慢性特定疾患医療意見書(成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用意見書) ※医療意見書は、疾患群毎に様式(書式)が異なります。 |
3. | 児童の生計を維持している保護者(生計中心者)の所得税額を証明できる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し)。 |
4. | 3の所得税額が非課税(0円)の方は、市役所(区町村役場)発行の当年度市民(住民)税の課税額証明書(住民税非課税の方は非課税証明書)も併せて必要です。 |
5. | 国保組合(医師・歯科医師・船員・建設等)に属する世帯の方は、高額療養費適用区分判定のため、世帯全員分の当年度市民(住民)税の所得額・課税額証明書(住民税非課税の方は非課税証明書) |
6. | 生活保護世帯の方は、市役所(区町村役場)発行の保護証明書 |
7. | 受給者の身体障害者手帳の写し(1・2級の手帳交付を受けている方のみ) |
8. | 受給者の健康保険証の写し |
9. | 印鑑(朱肉を使うもの。) |
10. | 同意書(高額療養費の適用区分判定に係るもの。手続きは、保健所から保険者にいたします。) |
助成の内容
認定疾患に対する保険診療(健康保険)による医療費(食事療養費含む)の一部が助成されます。助成額は、児童の生計を維持している保護者の所得税額等に応じた月額自己負担限度額(下表)を超える医療費です。(生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、生計中心者の市町村民税が非課税の世帯、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患のり患者又は重症患者認定を受けている方は、自己負担額はありません。)
なお、医療保険各法による院外薬局での保険調剤及び指定訪問看護については、一部自己負担はありません。
※詳しくは鹿児島県のホームページへ (外部サイトへリンク)
その他
● | 申請は、原則として治療を受ける前に手続きして下さい。 |
● | 指定医療機関での認定疾患の医療費以外は、助成の対象になりません。 |
● | 受給者に交付される医療受診券の有効期限以降も継続して給付を受けるためには、継続申請が必要です。 |
● | 18歳に到達した日以降の新規申請はできません。(継続申請は20歳到達まで) |
● | すこやか子ども医療費助成制度(子ども未来課)の対象者は、月額自己負担額の一部(又は全部)が助成の対象となる場合があります。 |
● | 小児慢性特定疾患治療研究事業の医療受診券の交付を受けている児童に対し、医療機関での治療や指導内容、日常生活において気づいた点などを記録するための手帳を交付しています。 |
● | 南さつま市外に住所を有する場合は、管轄の保健所に申請してください。県内管轄の保健所については、鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。 |
【お問い合わせ先】
南さつま市役所 市民福祉部 子ども未来課 母子保健係
TEL:0993−76−1541 (直通)