ひとり親家庭等医療費助成事業

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目的

 母子・父子家庭等の方々が医療機関の受診や調剤を受けた際、その自己負担額を助成して、健康と福祉の増進を図ります。

対象者

 南さつま市に住民登録があり、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身に障がいのある場合は20歳未満)を養育している父、または母及び当該児童

1.父母が婚姻を解消した児童

2.父又は母が死亡した児童

3.父又は母が障害の状態にある児童

4.父又は母の生死が明らかでない児童

5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

6.父又は母が保護命令を受けた児童

7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

8.母が婚姻によらないで懐胎した児童

9.1~8の児童に該当するかどうかが明らかでない児童

 ただし、次に該当する場合は医療費助成を受けることができません。

1.生活保護法による医療扶助を受けている方

2.重度心身障害者医療費助成を受けている方

3.児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額以上の場合

助成内容

 医療機関で支払った医療費等について、保険診療が適用された自己負担分を助成します。

 ※保険診療が適用された自己負担分は、医療機関が発行する領収書の中で『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。

受給資格の申請

1.南さつま市役所子ども未来課(ふれあいかせだ1階)、または各支所市民課市民福祉係の窓口で受給資格認定申請書を提出してください。

2.受給資格申請に必要なもの

(1)助成対象者全員の健康保険証

(2)振込先金融機関の通帳、またはキャッシュカード(申請者名義のもの)

(3)申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本

(4)対象児童に障害があるときは、障害の程度を確認できる書類

(5)児童扶養手当を受給しているときは、児童扶養手当証書

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

医療費助成の請求

 保険診療が適用された自己負担分額の助成を受給するためには、必ず申請が必要です。次のいずれかの方法で申請をお願いします。

1.医療機関での申請

 南さつま市及び南九州市の医療機関を受診された場合は、医療機関の窓口へ必要事項を記入した「ひとり親家庭等医療費助成申請書」を各月1枚提出してください。申請書を提出する際は、必ず受給資格者証を提示してください。

 診療月の翌々月に助成額を口座振込します。

 ※医療機関に申請する場合は、証明手数料が必要な場合があります。負担いただいた証明手数料は、医療費に合算して市から助成します。

2.南さつま市役所子ども未来課、または各支所市民課市民福祉係の窓口での申請

 診療月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に医療機関等が発行した領収書を添付して提出してください。申請書を提出する際は、必ず受給資格者証を提示してください。

 申請期限は、診療月の翌月から起算して6か月以内です。

 毎月15日までに受付けた申請を月末に口座振込します。

3.郵送による申請

 診療月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費助成申請書」に医療機関等が発行した領収書及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付して下記送付先に郵送してください。

【送付先】〒897-8501 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 子ども未来課 子育て支援係

受給資格の更新

 毎年8月に受給資格該当の有無を確認するため、「更新申請書」の提出が必要です。「更新申請書」の提出依頼については、毎年7月下旬に市から依頼文等を送付します。

変更届等の提出

 次のことが発生した際は、速やかに手続きをしてください。

こんなとき もってくるもの
住所・氏名が変更したとき 受給資格者証
加入保険が変更したとき 受給資格者証、健康保険証
振込先口座を変更したとき 受給資格者証、通帳またはキャッシュカード
父又は母が婚姻したとき(事実婚を含む。) 受給資格者証
児童を扶養しなくなったとき 受給資格者証

【申請手続き・お問い合わせ先】
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係