令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費、及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第12条)、令和7年12月12日から施行することとされました。
1 競争入札に付する全ての建設工事については、工事費内訳書の提出を義務付けているところですが、現在の工事費内訳書の記載内容に加えて、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費の項目を記載した工事費内訳書を提出してください。
2 「工事費内訳書」の見積金額は、入札額を記載してください。
※適正な労務費の確保を目的として、直接工事費が一定水準以上か確認(労務費ダンピング調査)を行うため、工事費内訳書の見積額と入札額は同額をご記載ください。
3 「工事費内訳書」は、記載例を参考に、閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2(工種)までご記載ください。
4 提出された「工事費内訳書」は以下のとおり取り扱います。
1.提出された「工事費内訳書」は返却しません。
2.提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
3.本市の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の変更または撤回(取消)は認めません。
4.提出された「工事費内訳書」は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
様式ダウンロードはこちらから
お問い合わせ先
財政課 財産契約係
電話 0993-76-1512