セーフティネット保証制度とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
融資制度やセーフティネット保証制度の詳しい内容については、鹿児島県信用保証協会 (外部サイトへリンク)や中小企業庁 (外部サイトへリンク)のホームページもご覧ください。
取引金融機関などが中小企業者の代理で申請手続きを行う際は委任状 (Word形式)が必要となります。
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
その他の留意事項
・記載のない様式についてはお問い合わせください。
・セーフティネット保証制度の詳しい内容については、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
・令和6年12月1日以降のセーフティネット保証の主な運用見直し内容については下記のとおりとなります。
(1)認定書の有効期間の廃止と信用保証協会への申込期限
有効期間が「認定書の有効期間」から「信用保証協会への申込期間」となります。
認定を受けた日から30日以内に、認定書を添えて、金融機関から信用保証協会に保証申込みを行うことが必要です。認定を受けた日から30日経過後(保証申込期限後)に信用保証協会に申込みを行う場合は、改めて認定を取り直していただくこととなります。
(2)セーフティネット保証第5号の認定要件
セーフティネット保証第5号の認定要件に為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰を受け、利益率の減少が生じている場合の「利益率要件」も認定可能とされました。なお、利益率要件による認定には、税理士等の関与が確認できる試算表(指定事業と非指定事業を兼業している場合は、事業毎の試算表)が必要です。
(3)認定申請書様式の変更
令和6年12月1日以降はすべての認定申請書様式が変更となります。
お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113