セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度

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 セーフティネット保証制度とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

 融資制度やセーフティネット保証制度の詳しい内容については、鹿児島県信用保証協会 (外部サイトへリンク)や中小企業庁 (外部サイトへリンク)のホームページもご覧ください。

取引金融機関などが中小企業者の代理で申請手続きを行う際は委任状 (Word形式)が必要となります。

第1号:連鎖倒産防止

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号:突発的災害(事故等)

第4号:突発的災害(自然災害等)

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

第6号:取引金融機関の破綻

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

その他の留意事項

・記載のない様式についてはお問い合わせください。

・セーフティネット保証制度の詳しい内容については、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113