事業所の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置で、国が案件を指定します。
【指定案件】
➣ ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
指定期間...令和5年8月24日~令和7年8月23日
最新の指定案件については、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
主な認定要件等
認定要件
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。
(1)指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比10%以上※の減少が見込みまれること
(2)指定事業者と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比10%以上※の減少が見込みまれること
(3)指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比10%以上※の減少が見込みまれること
※平成14年3月より、10%以上に緩和中です。(通常20%以上)
必要書類等
1.認定申請書(1部)
2.最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類(試算表など)
3.売上高等の減少が指定事業者などの事業活動の制限によるものであることが確認できる資料(原則、1年間)
4.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書など
5.委任状 (代理申請の場合) (Word形式)
申請書
<直接的な取引>
第2号認定申請書(2-1-イ) (Word形式)
第2号認定申請書(2-1-イ) (PDF形式)
<間接的な取引>
第2号認定申請書(2-1-ロ) (Word形式)
第2号認定申請書(2-1-ロ) (PDF形式)
<事業所を支障が生じる地域に有している場合>
第2号認定申請書(2-1-ハ) (Word形式)
第2号認定申請書(2-1-ハ) (PDF形式)
<指定事業者が金融機関の場合>
第2号認定申請書(2-2) (Word形式)
第2号認定申請書(2-2) (PDF形式)
お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113