民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置で、国が事業者を指定します。
最新の指定事業者については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
主な認定要件等
認定要件
次の(1)~(2)のいずれかを満たすこと。
(1)指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等を有し、その取引規模が20%以上である中小企業者
必要書類等
1.認定申請書(1部)
2.指定事業者に対する売掛金債権等を確認できる書類(不渡手形・売掛台帳・債権届出書など)
3.売掛金債権等が50万円未満である場合、取引規模が20%以上であることが確認できる書類(原則、最近1年間)
4.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書など
5.委任状 (代理申請の場合) (Word形式)
申請書
第1号認定申請書
お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113