事故等の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が対象地域を指定します。
現在の指定案件等は、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
主な認定要件等
認定要件
次のいずれかに該当すること。
【通常認定】
(1)指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る指定災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
(2)指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る指定災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
【創業者等の認定(事業開始後1年1か月未満の事業者)】
(1)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
(2)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
(3)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
(4)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
必要書類等
1.認定申請書(1部)
2.売上高等の証明書類
「月別売上高表」 (Excel形式)及びその記載内容を確認できる書類
(例)
・確定申告書類の写し(前年以前の売上高の場合:法人は「法人事業概要説明書」、個人は「所得税青色申告決算書」など月別売上金額が確認できるもの)
・試算表(損益計算書)
・売上台帳、出納帳の写し
・売上高、売上月計表(会計ソフトから出力されたもの)など上記書類から抜粋、転記して作成したものは不可
3.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書など
4.委任状 (代理申請の場合) (Word形式)
申請書
第3号認定申請書
お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113