金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置で、国が金融機関を指定します。
最新の指定金融機関については、中小企業庁のホームページ (外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
主な認定要件等
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
認定要件
次の(1)から(3)のすべてに該当すること。
(1)金融機関からの直近の総借入残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
(2)上記指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること
(3)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること
必要書類等
1.認定申請書(1部)
2.指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等
3.金融機関からの総借入金残高が確認可能な全借入に対する残高証明書、財務諸表、借入証書等
4.法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しなど
個人の場合:確定申告書など
5.委任状 (代理申請の場合) (Word形式)
申請書
第7号認定申請書 (Word形式)
第7号認定申請書 (PDF形式)
お問い合わせ先
南さつま市役所 産業おこし部 商工水産課 商工振興係
TEL 0993-76-1606
FAX 0993-52-0113