制定の目的
市の債権管理に関する事務処理について、市の統一的な処理基準を定めることにより、債権管理の適正化と事務の効率化を図り、市民負担の公平性を確保します。
また、効果的かつ効率的に未収債権を縮減することで、円滑な行財政運営につなげることを目的とします。
施行日
令和7年4月1日
主な内容
●条例の対象(第2条)
市のすべての債権について規定することにより、統一的かつ適正な取扱いの徹底を図ります。
●情報の共有(第6条)
債権管理業務に必要な範囲で法令等の規定に従い、債務者情報の共有を可能とする規定を設けます。
●債権放棄について規定(第9条)
徴収不能な債権については、厳格な要件のもと放棄することを可能とし、債権管理の効率化を図ります。
参考
南さつま市債権管理条例 (PDF形式)
南さつま市債権管理条例施行規則 (PDF形式)
問い合わせ先
税務課 管理収納係
☎0993-76-1516