税金・年金

南さつま市債権管理条例を施行しました

ページ番号:E031096更新日:

制定の目的

 市の債権管理に関する事務処理について、市の統一的な処理基準を定めることにより、債権管理の適正化と事務の効率化を図り、市民負担の公平性を確保します。

 また、効果的かつ効率的に未収債権を縮減することで、円滑な行財政運営につなげることを目的とします。

施行日

令和7年4月1日

主な内容

 ●条例の対象(第2条) 

市のすべての債権について規定することにより、統一的かつ適正な取扱いの徹底を図ります。

 ●情報の共有(第6条) 

債権管理業務に必要な範囲で法令等の規定に従い、債務者情報の共有を可能とする規定を設けます。

 ●債権放棄について規定(第9条) 

徴収不能な債権については、厳格な要件のもと放棄することを可能とし、債権管理の効率化を図ります。

参考

南さつま市債権管理条例 (PDF形式)

南さつま市債権管理条例施行規則 (PDF形式)

問い合わせ先
税務課 管理収納係
☎0993-76-1516