都市計画について
土地の利用や建物の建て方のルール、それに道路や公園などの計画を決めているのが都市計画です。たとえば、住宅地の真ん中に、自分の土地だからといって大きな建物を建てられたらどうですか。
まわりの家は日当りが悪くなったり、風通しが悪くなったりしかねません。
このように、自分の土地を使うのにも周りのことを考えないと他の人に迷惑をかけてしまいます。そこで、それぞれの場所にあった土地の使い方やマナーをルールとして決めて、暮らしやすい環境を守ろうというわけです。
都市計画制度について
都市計画とは、住みよい生活空間を創り、経済活動その他諸々の社会の活動を機能的に行えるように定める「まちづくりの計画」です。
都市計画は「まちづくり」のために市町村が計画を創り、広く住民等の意見を聞き、都市計画審議会での審議、国県の同意を経て決められる仕組みとなっています。
計画を定めた後、その実行手段として「都市計画制限」と「都市計画事業」があります。
「都市計画制限」は定められた都市計画に沿って、建築行為や開発行為に規制を加えてまちづくりの実現を図る手段です。
「都市計画事業」は公共団体などが直接事業を行って、都市計画の実現を図る手段です。
問い合わせ先
南さつま市役所 建設部 都市整備課 都市整備係
電話:0993-76-1626(直通)