都市計画

都市計画

ページ番号:E018037更新日:

都市計画の概要

都市計画について

都市計画ってなぁに?

 土地の利用や建物の建て方のルール、それに道路や公園などの計画を決めているのが都市計画です。たとえば、住宅地の真ん中に、自分の土地だからといって大きな建物を建てられたらどうですか。

 まわりの家は日当りが悪くなったり、風通しが悪くなったりしかねません。

 このように、自分の土地を使うのにも周りのことを考えないと他の人に迷惑をかけてしまいます。そこで、それぞれの場所にあった土地の使い方やマナーをルールとして決めて、暮らしやすい環境を守ろうというわけです。

都市計画制度について

都市計画制度とは

 都市計画とは、住みよい生活空間を創り、経済活動その他諸々の社会の活動を機能的に行えるように定める「まちづくりの計画」です。

 都市計画は「まちづくり」のために市町村が計画を創り、広く住民等の意見を聞き、都市計画審議会での審議、国県の同意を経て決められる仕組みとなっています。

 計画を定めた後、その実行手段として「都市計画制限」と「都市計画事業」があります。

 「都市計画制限」は定められた都市計画に沿って、建築行為や開発行為に規制を加えてまちづくりの実現を図る手段です。

 「都市計画事業」は公共団体などが直接事業を行って、都市計画の実現を図る手段です。

土地利用 

都市計画区域について

都市計画区域とは

 都市計画区域とは、「まちづくり」を考える上での範囲のことです。都市の実態、今後の成長などを考慮して一体の都市地域となる範囲を県が指定します。

 この範囲内に、「土地利用計画」、「都市機能を担う施設の配置」などの計画を定めまちづくりを行います。

 南さつま市においては、加世田都市計画区域(3,581ヘクタール)と笠沙都市計画区域(956ヘクタール)があります。

 加世田都市計画区域は昭和43年12月に現在の都市計画区域の指定を受けており、同じく笠沙都市計画区域は昭和43年1月に現在の都市計画区域の指定を受けています。

用途地域について

土地利用

 「区域区分」、「用途地域」などがあります。南さつま市においては、区域区分(線引)は設定されていません。

 用途地域は住居系、商業系、工業系に分かれ全部で13種類があり、建物の用途と形態(建ぺい率、容積率及び高さ)が規制されます。

 加世田都市計画区域においては、以下の8種類の用途地域を平成7年12月に指定し、令和3年10月に変更をしました。

 ※笠沙都市計画区域においては、用途地域は指定していません。

用途地域の種類 建蔽率(%) 容積率(%) 用途地域の面積(ha)
第一種中高層住居専用地域 60 200 238.1
第二種中高層住居専用地域 60 200 64.9
第一種住居地域 60 200 27.1
第二種住居地域 60 200 87.9
準住居地域 60 200 11.4
近隣商業地域 80 300 33.3
商業地域 80 400 26.9
準工業地域 60 200 12.4
502.0

※都市計画区域内で用途地域が定められていない土地の区域・・・建蔽率70%、容積率400%

※都市計画区域外・・・建蔽率 なし、容積率 なし

都市計画区域マスタープランについて

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 鹿児島県では、平成12年5月の都市計画法の改正により、加世田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(加世田都市計画区域マスタープラン)及び笠沙都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(笠沙都市計画区域マスタープラン)を平成16年5月14日決定しました。その後、令和元年6月14日に加世田都市計画区域マスタープランの変更を行いました。

 都市計画区域マスタープランは、都市の発展の動向、人口、産業の現状及び将来の見通しを勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにする、都市計画の基本的な方向性を示すものです。

 今後、都市計画区域の土地利用や都市に必要な施設などの都市計画決定、変更はこのマスタープランに即して行われることとなります。

都市計画区域マスタープランに定められた内容

 都市計画区域マスタープランには、以下の内容を定めております。

  1. 都市計画の目標
  2. 区域区分の決定の有無
  3. 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

鹿児島県:都市計画区域マスタープラン 外部リンク(鹿児島県庁のウェブページ)

都市計画マスタープランについて(策定中)

都市計画マスタープランの概要

 都市計画法第18条の2の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な⽅針」のことであり、総合計画、都市計画区域マスタープランに即し、市町村がその都市計画に関する基本的な⽅針(基本構想、全体構想、地域別構想)を、市⺠の意⾒を聴きながら定めるものです

 本市においては、都市の課題を抽出し、実現すべき具体的な都市の将来像を明らかにするとともに、今後の都市計画の指針となる計画として策定するものです。

立地適正化計画について(策定中)

立地適正化計画の概要

 立地適正化計画とは、人口減少や少子高齢化の進展という人口動態の変化に対し、将来において持続可能なまとまりのある、本市の都市機能の維持・確保を図るため、都市計画区域を対象に、「福祉・医療・商業等の様々な都市機能を誘導する区域」並びに「居住を誘導する区域」の設定を行うため定めるものです。本計画は概ね20年後の南さつま市の姿を見据えた上で策定します。

 現在、本市では令和6年度末の計画策定に向け、作業を進めています。

南さつま市立地適正化計画とは (PDF形式)

職員説明会の開催

 令和5年8月2日に(公財)鹿児島まちづくり土地区画整理協会の上小鶴(かみこづる)参事を講師に招き、市職員向けの説明会を開催しました。

 制度の内容を含めた講話であり、制度への理解を深めることで、庁内検討委員会等での協議の参考になりました。

2setsumei1th050802toshikeikau.jpg 3setsumei2th050802toshikeikau.jpg 4setsumei3th050802toshikeikau.jpg

問い合わせ先
南さつま市役所 建設部 都市整備課 都市整備係
電話:0993-76-1626(直通)