都市計画

立地適正化計画に係る届出制度について

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届出制度の運用(令和7年3月31日から)

 居住や都市機能の誘導を進める具体的な取組みの一つとして、届出制度の運用を定めています。

 本計画の策定後、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止を行う場合、着手の30日前までに所定の届出が必要となります。

 ただし、立地適正化計画の対象区域外となる都市計画区域外は、届出の対象とはなりません。

 また、届出をしない場合、または虚偽の届出をして対象となる行為を行った場合は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(都市再生特別措置法第130条)

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対象区域

  届出対象となる区域は、加世田都市計画区域内となります。

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各誘導区域の詳細については、下のファイルをご覧ください。

居住誘導区域(詳細図)

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都市機能誘導区域(詳細図)

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届出対象となる行為

 詳細については、届出制度の運用 (PDF形式)をご確認ください。

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問い合わせ先
南さつま市役所 建設部 都市整備課 都市整備係
電話:0993-76-1626(直通)