鹿児島県 南さつま市




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決定に不服があるとき

不服申し立て

請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中でその理由を示しますが、この決定に不服があるときは、実施機関に不服申立てをすることができます。

情報公開審査会

実施機関では、学識経験者等で構成する市情報公開審査会に諮問して、実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。不服申立てをされた方は、審査会に資料を提出したり、意見を述べることができます。

市情報審査会の答申、実施機関の決定

審査会は、審査結果を実施機関に答申します。この答申は、不服申立てをされた方に送付されます。実施機関は、審査会の答申を受けて、不服申立てに対する決定をします。