平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制の整備について)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1 事業者が整備する業務管理体制
業務管理体制整備の内容 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 | ||
業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規定の整備 | ||
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者の選任 | |
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(注1)
事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(注2)
総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 | 届出先 |
[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
[2]事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
[3]全ての事業所等が1つの都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
[4]全ての事業所等が1つの指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
[5]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
(1)南さつま市への届出先
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係(郵送可)
(2)届出期限
事業者として最初に新規指定を受けた場合、または指定の変更届出を行った場合は速やかに届出てください。
3 届出に必要な様式等
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領 |
[1]業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (介護保険法第115条の32第2項) ※全ての事業者は、平成21年5月1日以降、届け出る必要があります。 |
(令和3年4月以降)第1号様式 (Word) |
記入要領 (Word) |
[2]事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 (介護保険法第115条の32第4項) 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
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[3]届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項) ○ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
(令和3年4月以降)第2号様式 (Word) | 記入要領 (Word) |