- 平成27年4月1日から住所地特例対象者は、次に掲げるサービスを利用できるようになりました。
(1)住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービス (2)住所地の市町村が実施する地域支援事業 |
- 平成28年4月1日より(広域型)通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所に移行した事業者をはじめとして、在宅系地域密着型サービス事業者におかれましては、介護報酬の請求に際し、「住所地特例」に係る事務処理について新たな事務が追加されていますので、以下の内容を確認し事務処理に誤りがないよう注意してください。
<サービス種類別の整理> | |
在宅系地域密着型サービス | 住所地特例対象施設 |
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(例)
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(例)
1.X市の介護保険被保険者Aが、南さつま市内の住所地特例対象施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)に転入
2.本人Aの介護保険保険者市区町村はX市、その一方で住民票は南さつま市に所在することとなる。
3.この状態で、Aは南さつま市内の地域密着型サービスを利用することができる。
4.なお、Aは転入前と同様に、介護保険料をX市に納付する。またAは南さつま市内の地域密着型サービスを利用するため、自己負担分を事業者に支払い、残りの費用である介護保険給付費は、X市が負担する。
「住所地特例」に係る事務処理
住所地特例対象施設(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等)に居住している利用者に対してサービスを提供している各サービス事業所の事業者は、住所地特例の対象者情報を、介護給付費請求明細書の「給付費明細欄(住所地特例対象者)」に記載し、国保連合会へ請求する必要があります。
※南さつま市内の事業所が、南さつま市の被保険者に対するサービス提供を行った場合に記載する「給付費明細欄」とは異なりますので、ご注意ください。
(詳細については、下記の「介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例」をご参照ください。)
参考資料
住所地特例に係る事務の見直しの概要について (PDF形式)
介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例 (PDF形式)