介護事業者の皆様へ

過誤調整について

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 国保連合会で審査決定済(支払済)になっている介護給付費の請求について、請求誤りや請求もれ等があった場合は保険者へ「過誤調整依頼書」を提出し、過誤調整をする必要があります。

○過誤調整の種類とメリット

 通常過誤:過誤申立の翌月に過誤決定通知書→翌々月に再請求。
      過誤調整の流れが明確で、金額の変動が確認しやすい。

 同月過誤:過誤調整と同月に再請求できる。
      当初確定額との差額のみの調整が可能。
      過誤申立後、金額調整完了まで2ヶ月。

○南さつま市への提出期限

 通常過誤:毎月15日(必着)
 同月過誤:毎月月末(必着)

 ※件数が大量にある場合は事前にご連絡ください。締切を早める場合があります。
 介護支援課介護給付係 直通電話0993-76-1527

○提出にあたっての注意点

・過誤調整依頼は、請求の審査が終了したもののみが対象となりますので、請求の翌月以降に提出してください。なお、返戻・保留になった場合は過誤調整の必要はありません。

・同月過誤で提出したものについては、必ずその月に再請求を行なってください。請求を行わなかった場合は通常過誤と同じ取扱いとなり、全額取り下げとなってしまいます。

※過誤調整依頼書は、次のとおりです。

 (令和3年4月以降) 介護給付費明細書過誤調整依頼書 (Excel形式)

 (令和3年4月以降) 介護予防・日常生活支援総合事業費過誤調整依頼書 (Excel形式)

・介護給付費と総合事業費の過誤調整依頼書の様式は異なりますので、誤りのないようご提出ください。

・依頼書に同月過誤・通常過誤のどちらかに○を付けてください。

・記入誤りがないように提出前に再度確認をしてください。間違って記入されていると取り下げの必要のないものが取り下げられてしまうことがあります。

※過誤申立コード表等は、「鹿児島県国民健康保険団体連合会」のホームページからダウンロードできます。

・申立コードは予防と介護、総合事業でコードが異なりますので、必ず被保険者の対象月の介護度を確認してご記入ください。