1計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は毎年度、指定権者に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
令和7年度の介護職員等処遇改善加算について、次のとおり厚生労働省が通知しています。厚生労働省ホームページに事業者向けリーフレット、各種様式や記入例のほか計画書の記入方法についての動画等も掲載されていますのでご活用ください。
厚生労働省では、本加算に関する相談窓口を設置しています。本加算を活用した処遇改善の実施については、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) (PDF)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」 (外部サイトへリンク)
<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>
電話:050-3733-0222 【受付時間:9時から18時(土日を含む)】
提出書類
処遇改善加算計画書
別紙様式2 (Excel) のうち2-1、2-2(計画書)
(参考)別紙様式2(記入例) (Excel)
体制届及び体制状況一覧表
※加算を新規で算定するとき、または加算の区分を変更するときは、計画書に加えて以下も提出してください。
体制届
【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
体制状況一覧表
【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) (Excel)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4) (Excel)
提出期限
令和7年4月または5月から加算を算定する事業所:令和7年4月15日
※ただし、施設系サービスが令和7年5月から算定する場合の「体制届及び体制状況一覧表」の提出期限は、令和7年5月1日(木)です。
年度途中に新規で加算を算定する事業所:算定開始月の前々月の末日
※ただし、「体制届及び体制状況一覧表」の提出期限は、居宅系サービスは算定開始月の前月15日、施設系サービスは算定開始月の1日です。
2その他の様式
変更届
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel)
当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
特別な事情に係る届出書
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
3実績報告書の提出について
処遇改善加算等を算定していた事業所は、算定していた年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
令和6年度実績報告書
提出書類
別紙様式3(令和6年度の実績報告書) (Excel)
(参考)別紙様式3(令和6年度の実績報告書)(記入例) (Excel)
別紙様式7(加算新規算定事業所用令和6年度の実績報告書) (Excel)
(参考)別紙様式7(加算新規算定事業所用令和6年度の実績報告書)(記入例) (Excel)
提出期限
令和7年7月31日
4提出方法及び提出先
メール・郵送または窓口にて直接提出ください。
※事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合
⇒ 当該市町村にも提出が必要です。
※県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合
⇒ 県にも市町村にも届出が必要です。
南さつま市の指定を受けている地域密着型サービス事業所等の提出先・問合せ先
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係
電話:0993-76-1527(直通)
介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けている提出先・問合せ先
※南さつま市から指定を受けているサービスが総合事業のみの場合
⇒ 鹿児島県等に提出した様式の写しで可
※地域密着型サービス事業及び総合事業の指定を受けている場合
⇒ 南さつま市様式(地域密着型の写しで可)
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 地域ケア推進係
電話:0993-76-1526(直通)