平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数について、厚生労働大臣が定める基準回数以上を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、その必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、保険者への届出が必要となりました。
また、令和3年10月以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、区分支給限度基準額の利用が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画についても、市から求めがあった場合には、当該居宅サービス計画を届け出ることとなりました。
このため、該当する居宅サービス計画を作成された場合(変更して該当した場合も含む)や、市から依頼があった場合には、届出をお願いいたします。
1. 届出の対象となる居宅サービス計画(ケアプラン)
(1)平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、生活援助中心型の訪問介護を、国が定める要介護状態区分別の回数(1月あたり)以上位置付けた計画
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護状態区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注)上記の回数については、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
(2)令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、「区分限度基準額の利用割合が7割以上」かつ「その利用サービスの6割以上が『訪問介護サービス』」に該当する居宅介護支援事業所の居宅サービス計画のうち、市から求めがあった居宅サービス計画
2. 届出期限
1(1)の対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日までに、届出てください。
例)令和2年4月に作成したもの ⇒ 届出期限 令和2年5月末日
1(2)に該当する居宅介護支援事業所は、市から依頼のあった月の翌月の末日までに提出してください。
3. 提出書類・届出様式
提出書類・届出様式 | 留意事項 | |
1 | 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等の届出書 | 次の様式を使って提出してください。 (令和3年10月以降) 届出書(Word) (令和3年10月以降) 届出書(PDF) |
2 | 居宅サービス計画書(1)〔第1表〕の写し | 利用者へ交付し署名があるものを提出してください。 |
3 | 居宅サービス計画書(2)〔第2表〕の写し | 訪問介護の記載のあるページだけでなく、すべてのページを提出してください。 |
4 | 週間サービス計画表 〔第3表〕の写し | |
5 | サービス担当者会議の要点〔第4表〕の写し | |
6 | 居宅介護支援経過〔第5表〕の写し | 直近の月以前3か月分を提出してください。(モニタリング記録を含む) |
7 | サービス利用票〔第6表〕の写し | 居宅サービス計画を作成または変更した月、あるいはその翌月の分で、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が多い方の月の利用票等を提出してください。実績の記載は不要です。 |
8 | サービス利用票別表〔第7表〕の写し | |
9 | 基本情報(フェイスシート)の写し | 当該計画作成時のものを提出してください。 |
10 | 課題分析表(アセスメントシート)の写し | |
11 | 訪問介護計画書の写し | 訪問介護事業所から提供を受けたもの |
(注)提出の際は、書類をホッチキスで留めないでください。
4.提出先
郵送又は来庁にてお願いします。
【提出先】
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所
介護支援課 介護給付係
5.届出後の点検等
届出を受けたケアプランは、点検を行います。点検結果については、後日Eメールによりお知らせします。
また、「地域ケア個別会議」等にて検討事例として取り上げる場合があります。この場合は、担当の介護支援専門員に参加していただき、サービスの種別や回数について必要とした理由やその効果等を具体的に説明していただくことになりますので、ご協力をお願いいたします。
6.その他
- 届出書の「計画作成区分」のうち、「新規」「更新」「区分変更」については、当該居宅サービス計画の作成が、認定申請の新規申請、更新申請、区分変更申請による場合の区分になります。
- 届出書の「計画作成の区分」のうち、「更新」「区分変更」の場合は計画の新たな作成、「計画変更」の場合は現在の計画の変更にあたりますので、従前と訪問介護の回数が同じ計画であっても、基準回数を超えている場合は改めての届出が必要となります。ただし、「計画変更」のうち「軽微な変更」にあたるもので、訪問介護の回数が従前の回数を超えない場合には届出の必要はありません。
- 認定審査が遅れていて提出期限に間に合わない場合は、認定結果が確定してから届出てください。
- 月によって訪問回数が異なることがあると思いますが、その場合には、居宅サービス計画の短期目標の期間内で、訪問回数が最大となる月が基準回数以上になるかどうかで判断してください。