介護事業者の皆様へ

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

ページ番号:E022207更新日:

特定事業所集中減算

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間において作成された居宅介護サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位/件を所定単位数から減算します。

(注1)の訪問介護サービス等(平成30年度報酬改定により、対象が以下の4つに変更になりました。)

 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(平成28年4月創設)

判定期間及び算定手続
判定期間 減算適用期間 判定様式提出期限
前期(31日~8月末日) 101日~331 915日(必着)
後期(91日~2月末日) 41日~930 315日(必着)

※提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

特定事業所集中減算に係るQ&A(PDF形式)

「判定様式」の提出について

 南さつま市内にある、すべての居宅介護支援事業所は、判定のために必ず「判定様式」を作成し、その紹介率に関わらず「判定様式」を南さつま市に提出してください。

(令和3年4月以降) 判定様式(別添①-1、①-2) (Excel形式) ※必ず提出

  参考様式:別添②-1、別添②-2(提出不要) (Excel形式)

  参考様式:サービスごとの居宅サービス計画数計算書(提出不要) (Excel形式)

判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合

 「判定様式」により判定した結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、「判定様式」だけではなく、正当な理由を示す書類の提出が必要です。

正当な理由の内容 必要な添付書類

1 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である

2 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である

3 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である

4 居宅介護支援事業者の通常の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である

別添③-1 (Excel形式)

5 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められる場合

別添③-2 (Excel形式)

6 その他正当な理由と市長が認めた場合

① 判定期間中に、他の居宅介護支援事業所の閉鎖等により引き受けざるを得なかった利用者のプランのうち、紹介率最高法人の事業所を位置づけたプラン

② 市町村等行政機関(地域包括支援センターを含む)から、高齢者虐待などの困難事例の計画作成の依頼を受けた場合の利用者のプランのうち、紹介率最高法人の事業所を位置づけたプラン

③ 災害等のやむを得ない理由により、サービスを提供できる事業所が限定された等の利用者のプランのうち、紹介率最高法人の事業所を位置づけたプラン

④ 通所介護・地域密着型通所介護のいずれかについて、紹介率最高法人の事業所を選んだ理由が、居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域内において、利用者の居宅から概ね半径3km以内に、紹介率最高法人の事業所以外に他の事業所がないということが、アセスメント又はケアプラン等に明記されている者のケアプラン

⑤ 紹介率最高法人の訪問介護事業所のうち、通院等乗降介助を算定する事業所があり、通院等乗降介助を記載しているプラン

別添③-3 (Excel形式)

⑥ 利用者から当該サービスを利用したい旨の確認書の提出を受けており、その内容から利用者の希望により特定の事業者に集中していると認められる場合

・(令和3年4月以降) 別添④ (Excel形式)

・(令和3年4月以降) 確認書 (Excel形式)(事業所保管・提出不要)

※作成した判定様式は、判定期間後減算適用期間が完結してから5年間は保存してください。
(実地指導等での確認や国保連の介護報酬請求情報により、後日確認することがあります。)

【提出先】  

〒897-8501

鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 市民福祉部

介護支援課 介護給付係

電話 0993-76-1527(直通)

FAX 0993-52-0113

地域密着型通所介護創設による集中減算の取扱いについて

 平成28年4月から平成30年3月までの間に作成される居宅サービス計画について集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護と地域密着型通所介護のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、これらについて最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を算出しすることとして差支えありません。

介護保険最新情報Vol.553(PDF形式)