1 計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は毎年度、指定権者に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者への拡大、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設け、加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に加算をするなど加算が拡充されました。
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。
厚生労働省では、本加算に関する相談窓口を設置しています。本加算を活用した処遇改善の実施については、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDF)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF)
厚生労働省ホームページ「令和8年度介護報酬改定について」 (外部サイトへリンク)
<介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口>
電話:050-3733-0222 【受付時間:9時から18時(土日・祝日を含む)】
提出書類
処遇改善加算計画書
別紙様式2 (Excel) のうち2-1から2-3(計画書)
(参考)別紙様式2(記入例) (Excel)
体制届及び体制状況一覧表
※加算を新規で算定するとき、または加算の区分を変更するときは、計画書に加えて以下も提出してください。
体制届
【地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
※地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援の様式は変更なし
・令和8年6月以降
【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R8.6~) (Excel)
・令和8年5月以前
【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel)
体制状況一覧表
・令和8年6月以降
【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(R8.6~) (Excel)
【居宅介護】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)(R8.6~) (Excel)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(R8.6~) (Excel)
・令和8年5月以前
【地域密着型・居宅介護支援事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) (Excel)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4) (Excel)
提出期限
○令和8年4月又は5月から加算を算定する事業所(従前サービス):令和8年4月15日(水)
○令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する事業者や4月及び5月分は処遇改善を算定しない事業者が令和8年6月から算定する場合:令和8年6月15日(月)
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は、「令和8年4月15日(水)」が提出期限です。
○年度途中に新規で加算を算定する事業所
計画書:算定開始月の前々月の末日
体制届及び体制状況一覧表
居宅系サービスは算定開始月の前月15日まで
施設系サービスは算定開始月の1日まで
2 その他の様式
変更届
別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel)
当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
特別な事情に係る届出書
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
3 実績報告書の提出について
処遇改善加算等を算定していた事業所は、算定していた年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
令和7年度実績報告書
提出書類
別紙様式3(令和7年度の実績報告書) (Excel)
(参考)別紙様式3(令和7年度の実績報告書)(記入例) (Excel)
提出期限
令和8年7月31日
4 提出方法及び提出先
メール・郵送または窓口にて直接提出ください。
※事業所・施設の所在地以外の市町村から指定を受けている場合
⇒ 当該市町村にも提出が必要です。
※県指定及び市町村指定の事業所・施設を取りまとめて届け出る場合
⇒ 県にも市町村にも届出が必要です。
南さつま市の指定を受けている地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業所等の提出先・問合せ先
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 介護給付係
電話:0993-76-1527(直通)
介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けている提出先・問合せ先
※南さつま市から指定を受けているサービスが総合事業のみの場合
⇒ 鹿児島県等に提出した様式の写しで可
※地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業及び総合事業の指定を受けている場合
⇒ 南さつま市様式(地域密着型の写しで可)
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 市民福祉部 介護支援課 地域ケア推進係
電話:0993-76-1526(直通)