養育費確保のための給付金とは
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する必要な経費です。たとえ夫婦が離婚しても、かけがえのない父親母親としてお子さんを健全な社会人に育てる重大な責任があります。
ひとり親家庭の母または父(現に児童を養育している方)の継続した養育費確保を図るため、公正証書の作成や養育費保証に要する費用の一部を補助します。
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養育費確保のための給付金の案内 (PDF形式)
養育費に関する公正証書等作成促進給付金
1.対象者
南さつま市に住民登録があるひとり親で、次に掲げる要件を全て満たす方
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(4) 過去に養育費の取決めに係る補助を受けていないこと。
(5) 児童扶養手当の支給を受けている方又はこれと同等の所得水準にあること。
2.補助経緯費
養育費の取決めに係る経費のうち、次に掲げるもので、申請者が負担した費用【※上限3万円】
(1) 公証人手数料
(2) 家庭裁判所の調停申し立て及び裁判に要する収入印紙代
(3) 戸籍謄本等添付書類取得費用
(4) 連絡用の郵便切手代
3.交付申請
公正証書等を取得した日の翌日から起算して6か月以内に、次の必要書類を子ども未来課に提出してください。
(1) 南さつま市養育費に関する公正証書等作成促進給付金交付申請書 (PDF形式)
(2) 児童扶養手当証書の写し
申請者が児童扶養手当受給者でない場合、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び前年(ただし、1月~7月に申請する場合は、前々年)の所得証明書
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 補助対象経費の額が分かる領収書又はこれに準ずる書類
(5) 養育費の取決めをした公正証書等の写し
(6) その他、必要な書類
養育費保証支援給付金
1.対象者
南さつま市に住民登録があるひとり親で、次に掲げる要件を全て満たす方
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(3) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(4) 過去に養育費保証契約の取決めに係る補助を受けていないこと。
(5) 児童扶養手当の支給を受けている方又はこれと同等の所得水準にあること。
2.補助経緯費
保証会社と養育費保証契約を締結した際に、保証会社に支払った初回保証料で、申請者が負担した費用【※上限5万円】
3.交付申請
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、次の必要書類を子ども未来課に提出してください。
(1) 南さつま市養育費保証支援給付金交付申請書 (PDF形式)
(2) 児童扶養手当証書の写し
申請者が児童扶養手当受給者でない場合、申請者及び対象児童の戸籍謄本及び前年(ただし、1月~7月に申請する場合は、前々年)の所得証明書
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 補助対象経費の額が分かる領収書又はこれに準ずる書類
(5) 養育費の取決めをした公正証書等の写し
(6) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)の写し
(7) その他、必要な書類
注意事項
1 令和7年4月1日以降に作成した公正証書等の作成費用及び養育費保証に要する費用が給付対象となります。
2 給付金の申請については、事前に問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先
南さつま市役所 子ども未来課 子育て支援係
〒897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地
電話:0993-76-1819(受付時間8:30~17:15(平日のみ))