対象者・要件
自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金があり、支給対象者は母子家庭の母または父子家庭の父であって、それぞれ要件が詳細に定められています。
助成内容
自立支援教育訓練給付金
(1) 雇用保険法等による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格がない方
対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額が支給されます。その額が20万円を超える場合は20万円とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
(2) 雇用保険法等による専門実践教育訓練給付金の受給資格がない方
対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額が支給されます。その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(上限160万円)とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
高等職業訓練促進給付金
支給期間は、修業期間に相当する期間(上限4年)とし、支給額は、市民税課税世帯が月額70,500円、市民税非課税世帯が100,000円です。養成機関課程の修了までの最後の12ヵ月については、月額40,000円上乗せされます。
申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
【申請手続き・お問い合わせ先】
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係