児童手当制度改正について【令和6年10月分(12月支払分)から】
令和6年10月分(初回令和6年12月支払分)から、児童手当法の改正による児童手当の制度の変更が行われます。
詳しい申請要領等は、下記の専用ページにてご確認ください。
児童手当制度改正について【令和6年10月分(12月支払分)から】
電子申請について
国のマイナンバーカードを利用したマイナポータルを使用して、令和5年2月1日から児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。
詳しい申請要領等は、下記の専用ページにてご確認ください。
児童手当制度の案内
児童手当制度に係るリーフレット (PDF形式)
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受けることができる方
1 児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
2 未成年後見人、父母指定者(父母が海外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
3 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父または母が受給可能です。この場合、第三者が発行する証明書類等が必要となります。
※「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
※公務員の方は勤務先での手続きをしてください。
申請手続き
1 認定請求(第1子が生まれたとき、南さつま市に転入してきたときなど)
(1) 必要書類
ア 児童手当・特例給付認定請求書
イ 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
ウ 請求者の健康保険証の写し
エ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。
(2) 注意事項
ア 出生・転入等から15日以内に手続きをされないと支給されない月が発生することがあります。
イ 郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受領日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
(3) 様 式
児童手当・特例給付 認定請求書 (PDF形式)
同意書 (PDF形式)
2 額改定認定請求(第2子以降が生まれたときなど)
(1) 必要書類
ア 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
イ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。
(2) 注意事項
ア 出生から15日以内に手続きをされないと支給されない月が発生することがあります。
イ 郵送申請の場合、額改定認定請求書の到達日が受領日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
(3) 様 式
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 (PDF形式)
3 別居監護申立書(請求者と児童の住所が異なるとき)
(1) 必要書類
ア 児童手当・特例給付 別居監護申立書
イ 住所が異なる児童の住民票(南さつま市内で住所が異なる場合は不要)
ウ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。
(2) 注意事項
郵送申請の場合、郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
(3) 様 式
児童手当・特例給付 別居監護申立書 (PDF形式)
支給額(月額)
児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人当たりの月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、6月、10月、2月の8日(8日が休日等の場合、その直前の金融機関営業日)に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。
支給期 | 対象月 |
6月期 | 2月~5月分の手当 |
10月期 | 6月~9月分の手当 |
2月期 | 10月~1月分の手当 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します(平成24年6月分から適用)。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の②(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
下記に該当する方を除き、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2 支給要件児童の戸籍がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 その他、市が提出を必要と認めた方
※現況届の用紙は、6月初旬に対象受給者宛に郵送しますので必ず期限内(6月中)に提出してください。期限内に提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
受給中の留意事項
児童手当を受給中の方が下記に該当する場合、速やかに南さつま市役所子ども未来課または各支所市民福祉係の窓口で手続きをしてください。
1 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
2 受給者が公務員となったとき。
3 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年が経過したとき。
4 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
5 所得額または扶養人数の変更により、所得額が所得制限限度額または所得上限限度額を上回る、又は下回ったとき。
6 受給者が市外へ転出するとき。
7 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)。
8 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。
9 受給者が児童と別居するとき。
10 受給者または児童が死亡したとき。
11 受給者の住所または別居している児童の住所が変更したとき。
12 受給者または児童の氏名が変更したとき。
13 振込先の金融機関を変更したいとき。
※1~6の届出を怠っていた場合、事実発生時点に遡及して、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますのでご注意ください。
【申請手続き・お問い合わせ先】
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係