子育て支援

児童手当

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児童手当制度改正について【令和6年10月分(12月支払分)から】

 令和610月分(初回令和612月支払分)から、児童手当法の改正による児童手当の制度の変更が行われています。

 詳しい申請要領等は、下記の専用ページにてご確認ください。

児童手当制度改正について【令和6年10月分(12月支払分)から】

電子申請について

 国のマイナンバーカードを利用したマイナポータルを使用して、令和5年2月1日から児童手当の申請を電子申請で行うことができるようになりました。

 詳しい申請要領等は、下記の専用ページにてご確認ください。

児童手当 電子申請について

児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当を受けることができる方

1 児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

2 未成年後見人、父母指定者(父母が海外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。

3 離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父または母が受給可能です。この場合、第三者が発行する証明書類等が必要となります。

※「認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

※公務員の方は勤務先での手続きをしてください。

申請手続き

 ※父母など2人以上の人が子を養育している場合、原則所得が高い人が請求者です。

1 認定請求(第1子が生まれたとき、南さつま市に転入してきたときなど)

(1) 必要書類

ア 児童手当認定請求書

イ 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し

ウ 請求者の健康保険資格の確認ができるものの写し(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格確認画面等)

エ 請求者および配偶者の個人番号のわかるもの

オ 大学生年代までの子も合わせて3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合、大学生年代の子についての監護相当・生計費の負担についての確認書

カ オの対象の子の個人番号のわかるもの

キ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。

(2) 注意事項

ア 出生・転入等から15日以内に手続きをされないと支給されない月が発生することがあります。

イ 郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受領日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

(3) 様 式

児童手当 認定請求書 (PDF形式)

同意書 (PDF形式)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式)

2 額改定認定請求(第2子以降が生まれたときなど)

(1) 必要書類

ア 児童手当 額改定認定請求書

イ 大学生年代までの子も合わせて3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合、大学生年代の子についての監護相当・生計費の負担についての確認書

ウ イの対象の子の個人番号のわかるもの

エ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。

(2) 注意事項

ア 出生から15日以内に手続きをされないと支給されない月が発生することがあります。

イ 郵送申請の場合、額改定認定請求書の到達日が受領日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

(3) 様 式

児童手当 額改定認定請求書 (PDF形式)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式)

3 別居監護申立書(請求者と児童の住所が異なるとき)

(1) 必要書類

ア 児童手当 別居監護申立書

イ 住所が異なる児童の個人番号がわかるもの

ウ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。

(2) 注意事項

郵送申請の場合、郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

(3) 様 式

児童手当 別居監護申立書 (PDF形式)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式)

支給額(月額)

児童の年齢 児童手当の額(児童1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円 第3子以降 30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円

※「第3子以降」とは、大学生世代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

 原則として、2月・4月・6月・8月・10月・12月の8日(8日が休日等の場合、その直前の金融機関営業日)に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。

支給月 対象月
2月期 12月~1月分の手当
4月期 2月~3月分の手当
6月期 4月~5月分の手当
8月期 6月~7月分の手当
10月期 8月~9月分の手当
12月期 10月~11月分の手当

所得制限限度額・所得上限限度額について

 令和6年10月分から(令和6年12月支給分)所得制限は撤廃されました。

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して子を養育する場合の手続きについて

 高校等を卒業後も、親等の経済的負担がある大学生年代までの子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで多子加算のカウント対象となります。

(1) 必要書類

ア 大学生年代の子についての監護相当・生計費の負担についての確認書

イ アの対象の子の個人番号のわかるもの

ウ 上記以外に提出書類が必要となる場合があります。

(2) 注意事項

ア 大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。

イ 子の進学・就職等に関わらず、受給者が子を養育していれば申請の対象になります。就職等により、子が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

ウ 大学生年代の子自身の分の児童手当については支給対象外です。

エ 郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受領日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

(3) 様 式

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF形式)

現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 下記に該当する方を除き、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。

1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方

2 支給要件児童の戸籍がない方

3 離婚協議中で配偶者と別居されている方

4 高校卒業後、進学せず就職等した多子加算カウント対象の子を継続して養育している方

5 その他、市が提出を必要と認めた方

※現況届の用紙は、6月初旬に対象受給者宛に郵送しますので必ず期限内(6月中)に提出してください。期限内に提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

受給中の留意事項

 児童手当を受給中の方が下記に該当する場合、速やかに南さつま市役所子ども未来課または各支所市民福祉係の窓口で手続きをしてください。

1 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。

2 受給者が公務員となったとき。

3 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年が経過したとき。

4 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。

5 受給者が市外へ転出するとき。

6 児童が増えたとき(出生・養子縁組など)。

7 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。

8 受給者が児童と別居するとき。

9 受給者または児童が死亡したとき。

10 受給者の住所または別居している児童の住所が変更したとき。

11 受給者または児童の氏名が変更したとき。

12 振込先の金融機関を変更したいとき。

※1~5の届出を怠っていた場合、事実発生時点に遡及して、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますのでご注意ください。

【申請手続き・お問い合わせ先
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係