子育て支援

特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当とは

 身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を、家庭で養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象になります)

 障がいの程度については、こちらをご覧ください。

特別児童扶養手当について(鹿児島県公式ホームページ) (外部サイトへリンク)

特別児童扶養手当の支給

 特別児童扶養手当は、住所地の市町村に認定請求し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、指定した振込口座へ振込まれます。

特別児童扶養手当所得制限限度額

 手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額(令和4年7月現在)

扶養人数 受給者本人・請求者本人 扶養義務者・孤児養育者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
1 特定扶養親族等は25万円を加算した額
2 扶養義務者等所得で、老人扶養親族がある時は、上記額に該当者(当該老人扶養親族の他に、扶養親族がいない時は当該老人扶養親族から1人を除いた人数)1人につき6万円を加算した額

 ※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

手当の額

 物価スライドにより手当額は変動します。

区分 支給額
(令和6年3月分まで)
支給額
(令和6年4月分から)
1級該当の児童1人につき 月額53,700円 月額55,350円
2級該当の児童1人につき 月額35,760円 月額36,860円

認定請求に必要な書類

※添付書類は要件により異なりますので、申請窓口で確認をして下さい。

・印鑑(朱肉を必要とするもの)

・戸籍謄本(本人のもの、児童がのっているもの)

・住民票謄本(本人及び、児童を含め家族全員がのっているもの)

・振込先口座申出書(指定の様式があります)

・診断書(指定の様式があります)

・児童扶養手当用所得証明書

・その他

 ※各証明書、診断書は、証明日から1ヶ月以内のもの

特別児童扶養手当所得状況届

 所得状況届は受給者の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意下さい。

障害認定請求書

 「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を、期限までに提出しなければなりません。提出がないと、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意下さい。

資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。なお、受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還していただきます。

1.対象児童を監護・養育しなくなったとき

2.対象児童が児童福祉施設に入所したとき

3.対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき

4.対象児童が障害年金を受けられるようになったとき

 ※他にも喪失理由がありますので、生活状況に変動がある場合は、窓口へお知らせ下さい。

【申請手続き・お問い合わせ先
本庁 子ども未来課 子育て支援係 電話 0993-76-1819
支所 市民福祉係