税金・年金

令和8年度から国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付回数が変更となります

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 令和8年度から、保険税等の納付書払い・口座振替(普通徴収)の暫定賦課制度を廃止し、納付回数を年6回から年8回に変更します。

 この変更により、前年中の所得が確定した後に保険税等の年額を決定することとなるため、通知も年2回(4月と7月)から年1回(7月)となります。

 なお、年金天引き(特別徴収)の納付回数は従来通り年金支給月の年6回、通知も年2回(4月と7月)です。

 それぞれの詳細については、下記をご参照ください。

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料