感染症対策

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新型コロナウイルス感染症傷病手当金について(後期高齢者医療)

ページ番号:E022504更新日:

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について(後期高齢者医療)

 後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金の支給を受けることができます。

※支給を受けるには、申請が必要です。必ず、来庁前に電話でご相談ください。

※申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業所の証明が必要です。

1.対象者

以下のすべての条件を満たす方

①南さつま市に住民票があり、鹿児島県後期高齢者医療制度の被保険者の方。

②給与等の支払いを受けている方で、労務に服することができない期間に給与の支払いを受けられない方。

③新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができず、その期間が3日間を超える方。

2.支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×(労務に服することができない日数-3日間)

3.適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務を服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

4.申請方法

申請は市町村窓口で受け付けます。下記リンクより申請書をダウンロードできます。

後期高齢者医療傷病手当支給申請書及び記入例PDF形式

5.提出先

  南さつま市役所保健課国保年金係

  電話0993-76-1523(直通)

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