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令和2年4月1日から民法(債権法)が変わります。

ページ番号:E021938更新日:

 令和2年4月1日から、民法の一部を改正する法律が施行されます。

 民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、「債権法」と呼ばれていますが、明治29年に制定されてから約120年にわたり見直しがほとんど行われておりませんでした。

 今回の改正により、①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、②現在の裁判や取引の実務でも通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正が行われています。

 本市の業務において、民法改正により市民生活に影響が生じるものにつきましては、市報・お知らせ版あるいは個別連絡を通じて周知を行ってまいります。

《法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について》への外部リンク

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