平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法と入管法が改正されます。
改正のポイント
・外国人住民の方も日本人と同じ住民票に記載されます。
(在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の方や、在留期間が「3月」以下の方及び在留資格を有しない方は該当しません)
・外国人住民の方も転出・転入・転居といった住民異動の届出が必要になります。
・在留の資格及び期間変更や旅券等の変更に伴う申請を市へ届け出る必要がなくなります。
・外国人登録証明書がなくなり「在留カード」または「特別永住者証明書(※特別永住者の方のみ)」に切り替わります。
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書が有効ですが、下記の期限までに新しい「在留カード」又は「特別永住者証明書」に切り替えてください。
外国人登録証明書の有効期限について
特別永住者の方(※切替手続は市役所で行ってください。)
現在の外国人登録証明書の有効期限 | |
16歳以上で、外国人登録証明書の確認期間が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳以上で、上記以外の方 | 外国人登録証明書の確認期間となる年の本人の誕生日まで |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
例)確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方は『2019年4月1日』までが有効期限です。
永住者の方(※切替手続は地方入国管理局で行ってください。)
現在の外国人登録証明書の有効期限 | |
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格の方(※切替手続は地方入国管理局で行ってください。)
現在の外国人登録証明書の有効期限 | |
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 ※「特定活動」:在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで ※「特定活動」:在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
注:上記の年齢は2012年(平成24年)7月9日時点の年齢となります。
新しい「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付場所について
在留カード:鹿児島県内の外国人の方は福岡入国管理局鹿児島出張所
特別永住者証明書:お住まいの市役所
住所変更などの手続きについて
本年7月9日以降は、外国人住民の方も転出・転入(入国時の転入を含む)・転居などをするときは、市役所の窓口にて住所変更の手続が必要となります。手続の際は、「在留カード」または「特別永住者証明書」、「外国人登録証明書」のいずれかを必ずご持参ください。
市外へ住所を変更する際は、前住所の市役所などにて転出の手続をして「転出証明書」を受け取り、その「転出証明書」をご持参のうえ、新しい住所の市役所などで転入の手続を行ってください。
なお、転入・転居は新しい住所を定めた日から14日以内、転出は転出予定日の前後2週間以内に行わなければなりません。
正確な外国人登録のお願い
住民票は外国人登録の情報を基に作成されます。新しい住所に引越ししていても市役所へ届け出ていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。
また、改正法施行日に在留資格のない方(市役所に変更を届けていない方を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。
住所変更や在留資格・在留期間変更などに変更の生じた方は、お早めに手続きを行ってください。
ご不明な点がありましたら、市民環境課市民係までお問い合わせください。
◆◆詳しくは下記ホームページをご覧ください。◆◆
●総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度について (外部サイトへリンク)
●出入国在留管理庁ホームページ
新たな在留管理制度がスタート! (外部サイトへリンク)
特別永住者の制度が見直されます! (外部サイトへリンク)
外国語による問い合わせ先
●外国人在留総合インフォメーションセンター
(電話:0570−013−904 IP・PHS・海外:03−5796−7112)
平日 8:30〜17:15
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語で対応しています。