令和2年4月1日から、民法の一部を改正する法律が施行されます。
民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、「債権法」と呼ばれていますが、明治29年に制定されてから約120年にわたり見直しがほとんど行われておりませんでした。
今回の改正により、①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、②現在の裁判や取引の実務でも通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし、読み取りやすくする改正が行われています。
本市の業務において、民法改正により市民生活に影響が生じるものにつきましては、市報・お知らせ版あるいは個別連絡を通じて周知を行ってまいります。