本条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、 暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的としています。
 
 施行日
  平成24年10月1日
 
 基本理念
  暴力団の排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、 暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進します。
 
 条例の主な内容
  暴力団排除に関する市、市民等の役割を規定
  市の事務及び事業や公の施設からの暴力団排除
  祭礼等からの暴力団の排除
  青少年に対する暴力団排除のための指導、助言等
  暴力団の威力利用の禁止
  暴力団に対する利益供与の禁止
南さつま市暴力団排除条例(PDF形式)
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 暴力団に関する相談窓口
  ●鹿児島県警察本部 組織犯罪対策課
   電話 099−206−0110(代表)
   電話 099−255−0110(企業対象暴力相談電話)
 
  ●南さつま警察署
   電話 0993−52−2110
 
  ●公益財団法人 鹿児島県暴力追放運動センター
   電話 099-224-8601
   フリーダイヤル 0120−49158
 
 問合わせ先
  南さつま市役所 総務企画部 総務課 自治防災係
  電話 0993−76−1501(内線2217)