すこやか子ども医療費助成事業
対象者・要件
中学校修了前(15歳に達した日以後最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)の子ども。
助成内容
医療費(保険適用分)の全額を助成します(自費の分は対象外)。医療の内容によって、別途医療費助成(高額療養費,養育医療,家族付加金等)の対象となる場合は、控除した額(自己負担額)を助成します。 *学校や保育園等でのケガ等は日本スポーツ振興センター災害共済が優先される場合があります。
※助成を受けるには、受給資格証が必要になります。発行の手続きには、健康保険証、口座番号の判るもの、印鑑が必要になります。
※県内の医療機関を利用した医療費は、医療機関の窓口で受給資格証を提示していただければ、医療機関を通じて市に申請されます。助成金の支払いは、最短で診療月の2か月後となります。
※県外の医療機関を利用した場合は、受給資格証領収書をご持参のうえ市役所担当窓口に申請に来てください。
※申請は、診療月の翌月から起算して6か月以内になります。
子ども手当
対象者
満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校を卒業するまで)の間にある子どもを養育している親等。
助成内容
| 支給額(月額) | 支給時期 | |
| 3歳未満(誕生月まで) | 一律15,000円 |
2月、6月、10月にそれぞれの前4か月分 が支給されます。 |
| 3歳以上 | ||
| 最初の子ども | 10,000円 | |
| 2人目の子ども | 10,000円 | |
| 3人目の子ども | 15,000円 | |
| 中学生(一律) | 10,000円 | |
※手当の支給を受けるためには、認定請求が必要になります。平成23年9月までに受給資格のあった方は平成24年3月までに請求された場合、平成23年10月に遡って支給されます。その他の方は請求の翌月から支給されます。
※転出や児童の死亡、監護をしなくなった場合等は、届出が必要になります。
※その他、受給に必要な要件等がありますので詳しくは窓口にてご確認ください。
児童扶養手当
対象者
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、「児童」を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその「児童」を養育している方。
「児童」とは18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父または母のどちらかが一定以上の障害を持った児童 等 詳しくはお尋ねください
助成内容
| 支給額(月額) | 支給時期 | |
|---|---|---|
| 児童1人のとき |
全額支給:41,550円 |
4月、8月、12月にそれぞれ11日に前4か月分が支給されます。 |
| 児童2人のとき | 5,000円加算 | |
| 児童3人以上のとき | 2人を除いた児童1人につき3,000円加算 | |
児童扶養手当所得制限限度額
| 扶養親族数 | 本人 | 同居の直系血族及び兄弟姉妹等 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 19万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 57万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 95万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 133万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
ひとり親家庭等医療費助成事業
対象者・要件
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父又は母及び当該児童は、医療機関等の証明のもと申請すれば助成を受けることができます。
助成内容
助成要件者が受けた保険給付等に係る一部負担金について、保険医療機関等に支払った全額を助成します。
※助成を受けるには、受給資格者の登録が必要になります。
※申請は、診療月の翌月から起算して6か月以内になります。
※所得制限(上表:児童扶養手当所得制限限度額参照)によって助成を受けられない場合もあります。
母子家庭自立支援給付金事業
対象者・要件
自立支援教育訓練給付金と高等技能訓練促進費があり、支給対象者は母子家庭の母であって、それぞれ要件が詳細に定められています。
助成内容
自立支援教育訓練給付金:対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額(10万円を超える場合は10万円)。
高等技能訓練促進費:期間は、修業期間の最後の2分の1に相当する期間とし、支給額は、月額70,500円(市町村民税非課税世帯は、141,000円)。
申請手続き・お問い合せ先
本庁 または 支所 福祉担当課
ママヘルプサービス事業
対象者・要件
市内に住所のある産褥期の母親が、在宅で育児・家事等に欠ける状態にあり、産後4週間(医師が母体保護のために必要であると認めるときにあっては、産後8週間)以内であるときに利用することができます。
助成内容
育児・家事等の支援を必要とする産褥期の母親のいる世帯に対し、母親の精神的・肉体的負担を軽減し、産後の生活を支援するため、ヘルパー等を派遣し家事や新生児・乳幼児の育児、産婦の身体介助及び相談・助言を行います。
※利用者は、利用に係る費用のうち1時間当たり800円を負担しなければなりませんが、低所得者は免除申請することができます。
申請手続き・お問い合せ先
本庁 または 支所 福祉担当課
家庭・児童相談室
家庭における人間関係の健全化及び子育ての適正化を図るために、家庭相談員等が相談、指導を行っています。
※家庭児童相談室は、本庁福祉課にあります。
※来室相談及び電話相談等を行っています。
母子寡婦福祉資金(母子寡婦福祉資金貸付事業)
母子寡婦福祉資金貸付事業とは、配偶者のない女子で 20 歳未満の児童を扶養している者、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り併せて児童の福祉の増進を目的とし、貸し付けを行う制度です。
必要書類
申請書の他に住民票、戸籍謄本及び印鑑証明等があります。
※事前に本庁又は支所福祉担当課へお問い合わせください。





