後期高齢者医療(長寿医療)制度は、高齢者の方がお医者さんにかかるときの負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度で、平成20年4月1日より老人医療制度に変わって始まりました。
75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害があり鹿児島県後期高齢者医療広域連合から認定を受けている方は「後期高齢者医療(長寿医療)制度」で医療を受けることになります。
後期高齢者医療(長寿医療)制度の運営は鹿児島県後期高齢者医療広域連合で行いますが、各種申請については保険証の後期高齢者医療被保険者証の交付を受けた市区町村が受付の窓口になります。
- 資格と給付の申請
本庁 保健課 保険係 または 各支所 市民課 保健福祉係 - 保険料について
本庁 税務課 市民税係 または 各支所 市民課 総務係
※詳しくは、「税金・年金:後期高齢医療(長寿医療)保険料」をご覧ください。
後期高齢医療制度(長寿医療制度)Q&A
お医者さんにかかるときには?
お医者さんにかかるときには、南さつま市から交付された「後期高齢者医療被保険者証」を忘れずに病院などの窓口に提出してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)は?
後期高齢者医療(長寿医療)でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院とも費用の1割 (一定以上の所得のある方は3割)です。
医療費が高額になったときには?
高齢者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限がもうけられています。
(平成18年10月1日以降)
| 外来(個人ごと) | 世帯及び個人の入院 | |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1%(※1) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
高額医療費の支給の手続きはどうすればいいの?
1か月の医療費が高額になった場合には本所または支所の窓口で手続きをしてください。なお、高額医療に該当した方にはお知らせのはがき等を送付しています。また、申請には次の書類が必要です。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 振込先の通帳
※高額医療費の支給申請は1回していただければ該当があるたびに払い戻します。
入院したときの食事代は?
| 入院時の食事代の標準負担額(1食当たり) | |
|---|---|
| 一般・一定以上所得者 | 260円 |
| 低所得II | 210円(90日までの入院) |
| 160円(90日を超える入院) | |
| 低所得I | 100円 |
※低所得II・Iに該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付ができますので、後期高齢者医療被保険者証・印鑑を持参のうえ本所・支所の窓口においで下さい。
なお、毎年8月には切替えの手続きが必要です。継続して交付を受ける方は8月中に手続きにおいで下さい。
お医者さん等にかかったときにあとで費用の一部が返ってくるときがあるときいたんですが?
次のような場合は、いったん全額を自己負担してあとで窓口に申請すると自己負担分を除いた額が支給される場合があります。
- 医師が治療上必要と認めたコルセット代等
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合
- 海外渡航中に治療をうけたとき(治療目的の渡航は除きます)
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの治療を受けたとき
申請には次の書類が必要になります。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 振込先の通帳
- 領収書・医証(コルセット等の場合)
- 診療報酬明細書(医療機関での受診の場合)
その他必要に応じて書類を求めることがあります。
このようなときは必ず届出をしてください
| 届出事由 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 住所が変ったとき | 後期高齢者医療被保険者証・印鑑等 |
| 他市町村へ転出するとき | 後期高齢者医療被保険者証・印鑑等 |
| 死亡したとき | 死亡した方の後期高齢者医療被保険者証・印鑑等 |
| 後期高齢者医療被保険者証を紛失・破損したとき | 印鑑等 |
| 第3者の行為によってけがをした場合(交通事故など) | 第3者行為による傷病届等(個々の場合に応じて案内します。) |
お問い合せ先
南さつま市役所 保健課 保険係 または鹿児島県後期高齢者医療広域連合





