鹿児島県 南さつま市




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介護保険制度

介護保険制度とは

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。

介護保険のサービスを受けるには?

介護保険のサービスを利用するときは、まず「要介護・要支援認定」を受けましょう。

1、要介護・要支援認定申請

申請の窓口は、南さつま市役所保健課介護年金係(9番窓口)または、各支所の介護保険担当課です。申請は、本人のほか、家族でもできます。また、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等に代行申請の依頼をすることもできます。申請の際は、「介護保険証(黄色)」を忘れずに提出してください。

2、要介護・要支援認定

申請をすると、訪問調査や審査会等により、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

■訪問調査

調査員が、ご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて調査を行います。

■主治医の意見書

南薩介護保険事務組合より、被保険者の主治医に意見書を依頼、作成してもらいます。

■一次判定

訪問調査の結果、主治医の意見書をもとに、コンピューターが一次判定を出します。

■二次判定(認定審査会)

一次判定の結果をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査をします。

3、結果の通知

通知は、申請から原則として30日以内に届きます。

要介護度に応じて、利用できるサービスや限度額などが定められています。

■「要介護1~5」の判定が出たときは?

介護サービス利用を希望される際は、利用者の生活や状態、希望等に沿った介護サービス利用を受けて頂くために、介護支援専門員(ケアマネージャー)の作成した、ケアプランと呼ばれる介護計画書に基づき、様々な介護サービスを利用していただきます。

○介護支援専門員(ケアマネージャー)って?

指定居宅介護支援事業所におり、ケアプラン作成や、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。

南さつま市内 指定居宅介護支援事業所一覧

■「要支援1・2」の判定が出たときは?

介護予防サービス利用を希望される際は、地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを元に介護予防サービスの利用をして頂きます。この介護予防サービスは、利用者のできることを増やし、心身の状態を改善し悪化を防ぐ新しいサービスです。

○地域包括支援センターって?

地域包括支援センターは南さつま市に2箇所新設され、南さつま市や医療機関、サービス事業者、ボランティアなどと協力、連携をとりながら、さまざまな相談に対応する機関です。

●地域包括支援センター連絡先

【南さつま市地域包括支援センター】

〒897‐1201

南さつま市大浦町2046番地(大浦保健センター内) TEL:0993-58-5955

【坊津地域包括支援センター】

〒898‐0101

南さつま市坊津町坊9422番地2(南さつま市役所坊津支所坊泊庁舎内) TEL:0993-67-0544

○介護(介護予防)サービス利用をしたときの費用はいくらかかるの?

介護(介護予防)サービスの内容により、それぞれ金額は異なりますが、原則として、かかった費用の1割負担でご利用できます。

■「非該当」の判定が出たときは?

介護保険の必要性が少ないと判断された方は、非該当(自立)となり、介護保険によるサービスは利用できませんが、保健・福祉サービス等の介護予防事業を検討してみましょう。

介護保険認定について

認定申請書、認定区分変更申請書はこちら >>

介護保険で注意することは?

  1. 要介護・要支援認定申請は、サービスを必要と(利用)するときにしましょう。
  2. 要介護・要支援認定申請を希望する旨をかかりつけの先生(主治医)に相談(今、その状態にあるかどうか?)しましょう。
  3. 介護保険料は、介護(介護予防)サービス費用をまかなう為に使われています。納めないでいると、サービス利用の際に制限が出てきますので、必ず納めましょう。
  4. できることまで、サービスに頼らないようにしましょう。何もかもを頼ってしまったり、安静にばかりしていると、使わないことで体はしだいに衰え、悪化の原因になってしまいます。