国民健康保険に加入する方
勤め先の健康保険(社会保険・船員保険・共済組合など)に加入している方と、その扶養家族及び生活保護を受けている方以外は、職業や年齢を問わず、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きと必要なもの
■国民健康保険に加入する場合
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村から転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険の資格を喪失した証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険の扶養から外れたとき | |
| 出生したとき | 印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
| 外国人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
■国民健康保険をやめる場合
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村に転出するとき | 保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 保険証、職場の保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 死亡したとき | 保険証、印鑑、葬祭を行った方の預金通帳 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護決定通知書、印鑑 |
■その他の手続き
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 市内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
| 世帯主の変更や氏名などが変わったとき | |
| 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証、年金証書(加入月数のわかるもの)、印鑑 |
| 就学のため他の市町村に住所を移すとき | 保険証、在学証明書、印鑑 |
| 保険証をなくしたとき又は汚れて使えなくなったとき | 印鑑、身分証明書等(本人確認が出来るもの) |
●各種ダウンロードへ>> 様式:国民健康保険1~3
退職医療者制度
会社などを退職し、被用者年金を受けるようになった65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
-
対象者(次のすべてにあてはまる人)
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人
-
被扶養者となる人
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満の方
後期高齢者医療制度
75歳(身体に一定の障害のある方は65歳)以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。医療機関の窓口で支払う一部負担金はかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
医療機関の窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担分以外は国民健康保険が負担します。
■自己負担の割合
- 義務教育就学前:2割
- 義務教育就学後から70歳未満:3割
- 70歳以上:1割(70歳以上の現役並み所得者:3割)
※現役並み所得者とは、70歳以上の方で各種控除後の所得が145万円以上の方がいる世帯の方
入院したときの食事代(入院時食費療養費)
入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。ただし、住民税非課税世帯等の人は標準負担額が減額されます。「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院される前か入院した月内に申請してください。申請には、保険証、印鑑、領収書(90日を超えた場合には、下表のとおり負担額が変わるので90日分の領収書を持参し、再度申請が必要です。)が必要です。
●各種ダウンロードへ>> 様式:国民健康保険4、5
| 入院時の食事代の標準負担額(1食当たり) | ||
|---|---|---|
| 一般世帯(住民税課税世帯) | 260円 | |
| 住民税非課税世帯または低所得者II(高齢受給者) | 210円(90日までの入院) | |
| 160円(90日を超える入院) | ||
| 低所得者I(高齢受給者) | 100円 | |
※低所得IIとは、国保世帯全員が住民税非課税の世帯
※低所得Iとは、国保世帯全員が住民税非課税で、各種控除後の所得が0円の世帯の方
療養費の支給
やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関を受診したときや治療上の必要からコルセット等の治療用装具を作ったときは、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の1~3割)を控除した額について、申請すると払い戻しが受けられます。
■申請に必要なもの
保険証、印鑑、世帯主の普通預金通帳、領収書、医証(コルセット等の場合)、診療報酬明細書(医療機関での受診の場合)
●各種ダウンロードへ>> 様式:国民健康保険6
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金として39万円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合42万円)が支給されます。
また、まとまったお金を事前に準備する負担をできるだけ少なくするために、国保から医療機関に直接出産育児一時金を支払うことができます。(直接支払制度)
※出産育児一時金の直接支払制度とは
被保険者の出産により一時金の支給を受ける見込みのある世帯主が医療機関等と出産育児一時金に係る代理契約(一時金の申請及び受取)を結び、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、国保に対して代理申請し、国保が医療機関等に直接支払う制度です。
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。
医療費が高額になったとき
医療機関で1か月に支払った医療費(食事代を除く)が、下の表の自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費となります。入院の場合、医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなりますが、複数の医療機関の受診や世帯での合算による場合で申請が必要な場合もあります。
申請に必要なもの
保険証、領収書、印鑑、世帯主の普通預金通帳
●各種ダウンロードへ>> 様式:国民健康保険7、8
70歳未満の方
住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、住民税課税世帯の人は「限度額適用認定証」の交付を行い、認定証を医療機関の窓口に提示しなければなりません。ただし、国保税の滞納がある世帯の人は、認定証の交付ができない場合があります。認定証の交付を受けられない人については、医療費の3割(自己負担分)を医療機関の窓口で支払っていただきます。
(平成18年10月以降)
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|
|
住民税 課税世帯 |
上位所得者 |
150,000円 医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
| 一般世帯 |
80,100円 医療費が267,000を円超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
※上位所得者とは、控除後の所得が600万円を超える世帯の方
※同一月内に複数の医療機関にかかった場合、1か所で21,000円(入院・外来ごとに)以上なければ合算できません。
70歳以上の方(高齢受給者)
低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
(平成18年10月以降)
|
負担 区分 |
区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯の合計) | ||
| 3割 | 一定以上所得者 | 44,400円 |
80,100円(4回目以降は44,400円) 医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 |
| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I | 15,000円 | ||
※上位所得者、低所得II・Iについては、国民健康保険の給付「療養の給付」「入院したときの食事代」をご覧ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
国保と介護保険では、1か月の自己負担限度額が設定され、限度額を超えた部分については、それぞれ高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給されています。
高額医療・高額介護合算療養費制度は、国保と介護保険の1年間の自己負担の合算額(高額療養費等の支給後、残った自己負担の合算額)について、下の表の限度額を超えた金額が支給される制度です。
支給対象者は、国保・介護保険の両方の自己負担額がある世帯で、国保では世帯主、介護保険では被保険者に支給されます。支給予定の対象となる被保険者の方には、国保より個別に通知します。
支給対象期間(計算期間)は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間分を合算します。
■70歳未満の世帯の自己負担限度額
- 住民税課税世帯(上位所得者):126万円
- 住民税課税世帯(一般世帯):67万円
- 住民税非課税世帯:34万円
※同一月で医療機関ごとに計算し、21,000円(入院・外来それぞれ)以上のみを合算します。
■70歳以上の世帯の自己負担限度額
- 住民税課税世帯(現役並み所得者):67万円
- 住民税課税世帯(一般世帯):56万円
- 住民税非課税世帯(低所得者II):31万円
- 住民税非課税世帯(低所得者I):19万円
高額療養費資金貸付制度
南さつま市国民健康保険の被保険者で、医療費が高額療養費の限度額(上記の高額療養費の表参照)を1万円以上上回る場合、月の限度額を超えた金額を貸し付けることができます。
なお、この貸付金については、高額療養費から償還し、限度額を超えた金額は、南さつま市から医療機関に支払われ、被保険者の負担は限度額までとなります。
出産資金貸付制度
次のいずれかの場合、出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けます。
- 出産予定日まで1ヶ月以内であること
- 妊娠4ヶ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと
貸付額は、出産育児一時金支給見込額の80%を限度とします。なお、この貸付金については、出産育児一時金から償還します。
申請に必要なもの
出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類(アの場合)
妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の請求書又は領収書(イの場合)
保険証、印鑑、普通預金通帳
人間ドック補助
人間ドックを受診される方に対し、かかった費用の一部を補助します。指定医療機関に予約後、受診される前に申込みを行ってください。
対象者
30歳から69歳までの方で南さつま市の国民健康保険へ加入後1年以上たつ方
指定医療機関
- JA県厚生連健康管理センター
- 県立薩南病院
- 鹿児島市医師会病院
- 県民総合保健センター
- 鹿児島厚生連病院
- 慈愛会今村病院
- 南さつま市立坊津病院
※指定医療機関以外での受診についても、市で定める検査項目などを満たしていれば対象になります。
また、検査結果を必ず提出していただくことになっています。詳しくはお問い合わせください。
補助金額
受診料に3分の2を乗じて得た額(ただし、25,000円を上限とする)
交通事故等の届出
交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は加害者が負担するのが原則です。
国民健康保険を利用し治療を行った場合は、必ず、「第三者行為による傷病届」を行ってください。交通事故の場合は、交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)が必要です。
●各種ダウンロードへ>> 様式:国民健康保険9~13
国民健康保険税
医療機関で診療を受けると、かかった医療費の一部を一部負担金として窓口で支払います。残りは、国民健康保険に加入されている皆さんが納められる保険税、国・県の負担金・補助金と市からの繰入金などでまかなわれています。保険税は医療費を支払うための大切な財源です。健全な国民健康保険の運営が図られるよう納期内に納めましょう。
詳しくは、「税金・年金:国民健康保険税」をご覧ください。





